チョコレートが沢山食べられる日が来ました!
皆さん、こんにちは。
人事の大戸です!
私が1年の中でチョコレートを1番食べているのは、、、
そう!2月です!!!バレンタインデーの季節が来ましたね~
2月は1日1個ご褒美チョコを食べるという、
私の毎ルーティーンがあるので、
今年は1月末からチョコレートのイベントに行って
着々とチョコレートを集め始めています(笑)(笑)
2月は祝日が2回もあり、休みの日が多くあるので、
チョコレート巡りに行こうかと思っています。
やっぱりお休みは有意義に過ごしたいですよね~
この間、お休みのテーマで気になる記事をみつけました!
「休日・休暇の違い」
皆さんは、わかりますか????
◆今月の気になるワード◆
「休日・休暇」
わかっていそうで、
いざ質問されると説明できないことありますよね。
私も言われてみれば、休日と休暇の違いをどうやって説明するのだろう
となってしまい、記事を読んでみました!!!!
●休日・休暇
休日とは、「労働義務がない日」のことを言い、休むことができることです。
休暇とは、労働義務がある日に「労働義務を免除するもの」と言われています。
法律上でも別のものとして定義されています。
たとえば、夏にお盆休みとして会社全体が休む日は、
労働者に労働義務がない日のため「休日」にあてはまります。
しかし、労働者が個人で有給休暇を取得して夏休みにあてる場合は、
労働義務がある日に休みを取るため「休暇」に分類されます。
「夏季休日」と「夏季休暇」は、同じように聞こえますが
意味が異なることをしっかりと理解しとかなければならないです。
また、休日と休暇には、下記のような休みがあります。
法律で定められている休み:法定休日・法定休暇
企業独自が定める休み :法定外休日・法定外の特別休暇
《法定休日・法定外休日》
多くの企業が週休2日を採用していますが、2日の休みのうち、
1日は「法定休日」、もう1日は「法定外休日」に分類されます。
どちらも労働者にとっては労働義務のない休日ですが、休日出勤の際の割増賃金の扱いが異なります。
労働基準法では、労働時間の限度を、原則として週40時間以内かつ、
1日8時間以内とし、休日を週に1日以上与えることとしています。
つまり、企業は労働者に最低でも週に1回、休日を与えるのが原則です。
法定休日とは、この労働基準法で定められた休日のことを指します。
法定外休日とは、法定休日以外の休日を指します。
たとえば週休二日制で日曜日が法定休日の会社の場合、土曜日が法定外休日に該当します。
《法定休暇・法定外特別休暇》
労働の義務が免除される休暇にも、休日と同様に法律で定められた「法定休暇」と、
会社が就業規則に基づいて付与する法定外の「特別休暇」があります。
法定休暇の代表的なものに、年次有給休暇があります。
また育児休業や介護休業なども、法律で定められた休暇に該当します。
法定休暇は、労働者から請求があった場合、会社は必ず付与しなければなりません。
法定休暇とは別に、会社が独自の目的で設定する休暇(特別休暇)は、
主に従業員やその家族の結婚、出産、死亡などの際に取得できる慶弔休暇が代表的です。
年次有給休暇とは別に、企業が任意に特別休暇の制度を作ることができるため、
労働者の心身のリフレッシュに前向きな姿勢であるという企業の方針を見せられることと、
また、労働者それぞれの事情に応じたユニークな特別休暇で、
企業の独自性を打ち出すこともできるのがポイントになっています。
休日と休暇の違いをしっかり知ることによって、
自分の働き方を見直せるいい機会だと思います。
休みをただの休みとして捉えるのではなく、
休みにも種類があることを念頭においておくのをオススメします。
特別休暇によって、他の会社としての付加価値も新たに生み出すことが
できることも会社としては、考えていきたいところだなと感じます。
少し真面目な話になりましたが、
仕事とプライベートを充実して過ごせる日常が1番です。
今月も仕事とプライベートハッピーにしていきましょう☆☆☆
今回の記事はここまでです!
それでは、次回もお楽しみに♪
*.。.:*:.。.*.。.:*:.。.*.。.:*:.。.*.。.:*:.。.*.。.
BSグループではYouTubeやInstagramで社内の様子やトピックス更新中!
YouTube:https://youtube.com/channel/UCps4yEkOZ_xpFZEkd2TXTVg?si=sFlRyowEhdt4-XZ2
Instagram:@bsgroup_recruit